大判例

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水戸地方裁判所 昭和60年(わ)160号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一二〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人は、茨城県鹿島郡鹿島町大字宮中字大町二、四七四番地所在の料理店ニュー新仲家等を経営していたものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部除外などの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五七年三月一五日、同県行方郡潮来町大字延方字ミカト前甲一、三五八番地所在の潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五六年度分の実際所得金額が二、一五七万七、八九二円であったにもかかわらず、その所得金額が三七七万七、一八九円で、これに対する所得税額が三八万六、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の正規の所得税額七四五万八、一〇〇円との差額七〇七万一、五〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和五八年三月一五日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五七年度分の実際所得金額が六、〇九八万一、一四四円であったにもかかわらず、その所得金額が六一七万一、四三〇円で、これに対する所得税額が九二万二、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の所得税額三、一七一万三、五〇〇円との差額三、〇七九万九〇〇円の所得税を免れ

第三 昭和五九年三月一五日、前記潮来税務署において、同税務署長に対し、昭和五八年度分の実際所得金額が二、八八六万七、三七三円であったにもかかわらず、その所得金額が三九一万九、三三一円で、これに対する所得税額が四〇万三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年度分の正規の所得税額一、一六六万五、〇〇〇円との差額一、一二六万二、〇〇〇円の所得税を免れ

たものである。

系犯の加重原因である前科)

なし

(適用した罰条)

所得税法二三八条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

裁判所書記官 高橋公一

(裁判官 近藤壽邦)

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